1. 1401.匿名 :2022/10/07 (金)19:13

    シパ板18より

    1531. 匿名 : 2022/10/07 (金) 13:52通報
    発信者情報開示請求

    ツイッターの投稿者については,ログインする際に使われたIPアドレスの開示請求をします。この法的措置(発信者情報開示仮処分)は,必ず東京地裁ですることになっています。
    東京地裁では、削除とIPアドレスの開示請求を1つの手続で実施できます(削除・開示仮処分)。
    IPアドレスはログインIPアドレスなので、住所氏名の開示請求訴訟では、「問題のツイートの直前にあるログインIPアドレス」が開示請求の対象になるという解釈が、現在の裁判所の半分くらいを占めています。残り半分は「同一人物」なら開示してよいと考えているようです。万全を期すなら、ツイート直前のログインIPアドレスの開示を目指すべきでしょう。
    改正プロ責法5条3項で「侵害関連通信」が定義されましたが、従前の運用は変わらないと考えられます。

    同一人物なら開示して良い。
    詳しい人どういう意味か教えて〜

    2件の返信 8 3
    返信

  2. 1403.匿名 :2022/10/08 (土)08:49
    >>1401

    侵害関連通信

    新法では、ログイン型投稿に対応するため、新たに「侵害関連通信」概念が追加されました(新法5条3項)。定義は①ログイン(「利用し」)→②「侵害情報の送信」→③ログアウト(「利用を終了」)の流れにおいて、ログインとログアウトを認識する考え方です。

    発信者情報開示請求で使われる「ログイン」は、上記のように、侵害情報を送信するためのログインに限定されます。そのため現行法のように、侵害情報と無関係なログイン時IPアドレスを網羅的に開示請求したり、侵害情報と無関係なログイン時IPアドレスにより、アカウント利用者の住所氏名を開示請求することはできなくなります。

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  3. 1406.匿名 :2022/10/08 (土)11:08
    >>1401

    結局は誹謗中傷にあたる書き込みでしか開示請求できないから
    Twitterはログインベースだからタイムラインに幅を持たせて開示するけどそれも前後数時間のログインの記録だけだよ

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