1. 1531.匿名 :2022/10/07 (金)13:52

    発信者情報開示請求

    ツイッターの投稿者については,ログインする際に使われたIPアドレスの開示請求をします。この法的措置(発信者情報開示仮処分)は,必ず東京地裁ですることになっています。
    東京地裁では、削除とIPアドレスの開示請求を1つの手続で実施できます(削除・開示仮処分)。
    IPアドレスはログインIPアドレスなので、住所氏名の開示請求訴訟では、「問題のツイートの直前にあるログインIPアドレス」が開示請求の対象になるという解釈が、現在の裁判所の半分くらいを占めています。残り半分は「同一人物」なら開示してよいと考えているようです。万全を期すなら、ツイート直前のログインIPアドレスの開示を目指すべきでしょう。
    改正プロ責法5条3項で「侵害関連通信」が定義されましたが、従前の運用は変わらないと考えられます。

    同一人物なら開示して良い。
    詳しい人どういう意味か教えて〜

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  2. 1535.匿名 :2022/10/07 (金)13:53
    >>1531

    それはもういいや

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  3. 1544.匿名 :2022/10/07 (金)14:09
    >>1531

    当事者間のやりとりだから、第三者の私たちは何もできないよ。

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