1. 3617.匿名 :2023/02/06 (月)13:07

    脅迫罪が成立するには,相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し,一般人を畏怖する程度の害悪の告知をすることを要します。

    侮辱的なコメントに対し,「コメントを消さないと裁判で訴える」というコメントをしただけでは,脅迫罪には当たらないと考えます。

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  2. 3624.匿名 :2023/02/06 (月)13:13
    >>3617

    なるみたいですよ

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  3. 3635.匿名 :2023/02/06 (月)13:17
    >>3617

    その害悪の大きさを判断するのは言われた側ですよ
    言った側が判断することじゃないです
    たとえそのコメントでも本人が大きな恐怖を感じたら一般人が畏怖する程度ということになります
    本当に訴える意志がない場合、脅す目的以外でその言葉を使う意味がありますか?
    つまり本当に訴えないと訴えると言っただけで脅迫罪が成立する場合はあります

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  4. 3636.匿名 :2023/02/06 (月)13:17
    >>3617

    いやそもそも訴えるなら黙って訴えればいいじゃん。宣言要らんのよ。

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