1. 1106.匿名 :2024/03/09 (土)08:32

    発信者情報開示請求に要する時間ですが、第1段階のIPアドレスの開示のために1か月から3か月の期間を要します。そして、第2段階で発信者情報の開示を受けるために3か月から半年ほどの期間を要します。

    そのため、発信者情報開示請求の手続きに着手してから加害者の氏名などを特定するまでにスムーズに進んでも4か月ほど要しますし、通常は半年以上の時間を要します。

    2020年10月以降に改正法が施行され二段階の手続きを一つの手続きにまとめることができますが、それでも加害者特定までに3か月ほどは要します。

  2. 1107.匿名 :2024/03/09 (土)08:33
    >>1106

    最終的に発信者情報開示を受けるまでに数か月を要します。ところが、誰がそのIPアドレスを使用したのかに関する情報(アクセスログ)について、ほとんどのプロバイダの保存期間は3か月から半年ほどです。

    そのため、弁護士は、第一段階でIPアドレスの開示を受けると即座に、プロバイダに対してアクセスログの保全を求めます。しかし、この時点で既にアクセスログの保存期間を経過していた場合には、もはや発信者情報開示を受けることができなくなるのです。

    このように発信者情報開示請求には技術的な「時効」が存在します。

  3. 1108.匿名 :2024/03/09 (土)08:34
    >>1106

    水泳選手の内容と合致するね
    加害者の身元特定に半年

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