第2条 Cの経営等に関する事項
2.1 代表取締役及び取締役の選任
(a) 債権者が定款、法令に違反する行為を行うなど、商法上の取締役解任事由に該当する行為を行ったり、本契約が解除されない限り、債務者は、債権者がCの設立日である2021.11.2.から5年の期間中、Cの代表取締役及び社内取締役の地位を維持できるよう、Cの株主総会において保有株式の議決権を行使するなど必要な措置を講じなければならない。
(c) 債務者は、次の各号の事項が発生した場合、債権者に対し、代表取締役及び/又は社内取締役職から辞任することを要求することができ、この場合、債権者は代表取締役及び/又は社内取締役の地位から遅滞なく辞任するものとする。
1.債権者が故意・重過失でCに10億ウォン以上の損害を与えた場合。 2.債権者が本契約に重大に違反した場合。 3.債権者がCの運営と関連して背任や横領、その他の違法行為をした場合。 4.その他代表取締役としての業務遂行に重大な欠格事由が発生した場合。
第3条業務協約の解約等
3.1 債務者、C及び債権者は、本契約の締結と同時に、2021年11月11日付の業務協約を解約することに同意し、上記業務協約は、債権者等と債務者間の2023年3月27日付の株式売買契約の取引終了日に将来に向けて効力を失う。
第5条 債権者の株式買取請求権(Put Option) 5.1 債権者は、Cの設立日から3年を経過した日から10年を経過した日までの期間中、1回に限り、債権者がその時点で保有しているCの発行済株式のうち75%に相当する数量 の株式について、債務者に当該株式を買い取ること(以下「プットオプション」という。)を書面により請求することができる。
5.3 債権者が買付指定通知を受領した時点で、債権者と指定買付者との間で、以下の各項と同様の内容で売買契約が締結されたものとみなす。 3 1株当たりの売買代金: (プットオプションを行使した日が含まれる事業年度の直前2事業年度のCの監査報告書上のCの営業利益平均額×13.0 – プットオプション行使通知日現在のCの金融機関借入額)/買付請求権を行使した日のCの総発行株式数。
1.疎明事実 記録及び審尋問全体の趣旨によれば、次のような事実が疎明される。
ア. 債権者は、株式会社C(以下「C」という。)の社内取締役兼代表取締役であり、Cの発行済株式総数3,220,000株のうち573,160株(持分比率17.8%)を保有する株主である。債務者は、Cの発行株式2,576,000株(持分比率80%)を保有する株主である。
イ. 債権者は、2019.1.頃、債務者の前身である株式会社Dに「最高ブランド責任者(CBO)」として入社し、2021.11.2.Cが設立され、Cの社内取締役兼代表取締役に就任した。その頃、債務者は、Cの発行済株式の全株式を保有していた。
ウ. 債権者、債務者、Cは、2021年11月11日、業務協約を締結した。上記業務協約には、債務者が債権者に1C発行株式総数の10%に関する株式買付選択権、2債権者が上記株式買付選択権を行使して取得したC発行株式を債務者にCの平均営業利益の13倍で売却する権利、3債権者がC発行株式総数の5%に一定の基準金額を乗じて算定された金額を賞与として支給されたり、Cが上場する場合、上記賞与に代えて追加株式買付選択権を付与される権利をそれぞれ付与する内容等が含まれていた。
ロ. C所属のガールズグループ「E」がFデビューした。Eはデビュー直後から相当な人気を博し、Cは2022年売上高約186億ウォン及び営業損失約40億ウォン、2023年売上高約1,102億ウォン及び営業利益約335億ウォンをそれぞれ記録した。
マ. 債務者は、2023年3月27日、債権者に債務者が保有するCの発行株式のうち573,160株(持分比率17.8%)を1株当たり6,522ウォン(額面価格の約1.3倍)で売却し、同日、債権者、C等と株主間契約(以下「本件株主間契約」という。)を締結した。本件株主間契約の内容のうち、本件に関連する部分は以下のとおりである。
第2条 Cの経営等に関する事項
2.1 代表取締役及び取締役の選任
(a) 債権者が定款、法令に違反する行為を行うなど、商法上の取締役解任事由に該当する行為を行ったり、本契約が解除されない限り、債務者は、債権者がCの設立日である2021.11.2.から5年の期間中、Cの代表取締役及び社内取締役の地位を維持できるよう、Cの株主総会において保有株式の議決権を行使するなど必要な措置を講じなければならない。
(c) 債務者は、次の各号の事項が発生した場合、債権者に対し、代表取締役及び/又は社内取締役職から辞任することを要求することができ、この場合、債権者は代表取締役及び/又は社内取締役の地位から遅滞なく辞任するものとする。
1.債権者が故意・重過失でCに10億ウォン以上の損害を与えた場合。
2.債権者が本契約に重大に違反した場合。
3.債権者がCの運営と関連して背任や横領、その他の違法行為をした場合。
4.その他代表取締役としての業務遂行に重大な欠格事由が発生した場合。
第3条業務協約の解約等
3.1 債務者、C及び債権者は、本契約の締結と同時に、2021年11月11日付の業務協約を解約することに同意し、上記業務協約は、債権者等と債務者間の2023年3月27日付の株式売買契約の取引終了日に将来に向けて効力を失う。
第5条 債権者の株式買取請求権(Put Option)
5.1 債権者は、Cの設立日から3年を経過した日から10年を経過した日までの期間中、1回に限り、債権者がその時点で保有しているCの発行済株式のうち75%に相当する数量 の株式について、債務者に当該株式を買い取ること(以下「プットオプション」という。)を書面により請求することができる。
5.3 債権者が買付指定通知を受領した時点で、債権者と指定買付者との間で、以下の各項と同様の内容で売買契約が締結されたものとみなす。
3 1株当たりの売買代金: (プットオプションを行使した日が含まれる事業年度の直前2事業年度のCの監査報告書上のCの営業利益平均額×13.0 – プットオプション行使通知日現在のCの金融機関借入額)/買付請求権を行使した日のCの総発行株式数。
1.疎明事実
記録及び審尋問全体の趣旨によれば、次のような事実が疎明される。
ア. 債権者は、株式会社C(以下「C」という。)の社内取締役兼代表取締役であり、Cの発行済株式総数3,220,000株のうち573,160株(持分比率17.8%)を保有する株主である。債務者は、Cの発行株式2,576,000株(持分比率80%)を保有する株主である。
イ. 債権者は、2019.1.頃、債務者の前身である株式会社Dに「最高ブランド責任者(CBO)」として入社し、2021.11.2.Cが設立され、Cの社内取締役兼代表取締役に就任した。その頃、債務者は、Cの発行済株式の全株式を保有していた。
ウ. 債権者、債務者、Cは、2021年11月11日、業務協約を締結した。上記業務協約には、債務者が債権者に1C発行株式総数の10%に関する株式買付選択権、2債権者が上記株式買付選択権を行使して取得したC発行株式を債務者にCの平均営業利益の13倍で売却する権利、3債権者がC発行株式総数の5%に一定の基準金額を乗じて算定された金額を賞与として支給されたり、Cが上場する場合、上記賞与に代えて追加株式買付選択権を付与される権利をそれぞれ付与する内容等が含まれていた。
ロ. C所属のガールズグループ「E」がFデビューした。Eはデビュー直後から相当な人気を博し、Cは2022年売上高約186億ウォン及び営業損失約40億ウォン、2023年売上高約1,102億ウォン及び営業利益約335億ウォンをそれぞれ記録した。
マ. 債務者は、2023年3月27日、債権者に債務者が保有するCの発行株式のうち573,160株(持分比率17.8%)を1株当たり6,522ウォン(額面価格の約1.3倍)で売却し、同日、債権者、C等と株主間契約(以下「本件株主間契約」という。)を締結した。本件株主間契約の内容のうち、本件に関連する部分は以下のとおりである。
第2条 Cの経営等に関する事項
2.1 代表取締役及び取締役の選任
(a) 債権者が定款、法令に違反する行為を行うなど、商法上の取締役解任事由に該当する行為を行ったり、本契約が解除されない限り、債務者は、債権者がCの設立日である2021.11.2.から5年の期間中、Cの代表取締役及び社内取締役の地位を維持できるよう、Cの株主総会において保有株式の議決権を行使するなど必要な措置を講じなければならない。
(c) 債務者は、次の各号の事項が発生した場合、債権者に対し、代表取締役及び/又は社内取締役職から辞任することを要求することができ、この場合、債権者は代表取締役及び/又は社内取締役の地位から遅滞なく辞任するものとする。
1.債権者が故意・重過失でCに10億ウォン以上の損害を与えた場合。
2.債権者が本契約に重大に違反した場合。
3.債権者がCの運営と関連して背任や横領、その他の違法行為をした場合。
4.その他代表取締役としての業務遂行に重大な欠格事由が発生した場合。
第3条業務協約の解約等
3.1 債務者、C及び債権者は、本契約の締結と同時に、2021年11月11日付の業務協約を解約することに同意し、上記業務協約は、債権者等と債務者間の2023年3月27日付の株式売買契約の取引終了日に将来に向けて効力を失う。