第5条 債権者の株式買取請求権(Put Option) 5.1 債権者は、Cの設立日から3年を経過した日から10年を経過した日までの期間中、1回に限り、債権者がその時点で保有しているCの発行済株式のうち75%に相当する数量 の株式について、債務者に当該株式を買い取ること(以下「プットオプション」という。)を書面により請求することができる。
5.3 債権者が買付指定通知を受領した時点で、債権者と指定買付者との間で、以下の各項と同様の内容で売買契約が締結されたものとみなす。 3 1株当たりの売買代金: (プットオプションを行使した日が含まれる事業年度の直前2事業年度のCの監査報告書上のCの営業利益平均額×13.0 – プットオプション行使通知日現在のCの金融機関借入額)/買付請求権を行使した日のCの総発行株式数。
第 10 条 確約事項 10.3 債権者の確約事項 債権者は、債務者に対し、以下のとおり確約する。
(a) 債権者は、Cの代表取締役及び社内取締役としてCに対する忠実義務を果たし、故意又は重過失によりC及びその他の債務者企業集団所属系列会社に損害が発生する可能性のある一切の行為をしてはならない。
(c)債権者は、Cに重大な負の影響及び重要な経営事項が発生した場合、遅滞なくこれを債務者に書面で通知するようにしなければならない。
(e) 債権者は、Cの設立日を基準として最低5年の期間、Cに在職しなければならず、上記期間及び/又は本契約が有効に存続する間、債務者及びCの事前の書面による同意なしに、直接・間接的に(特殊関係者を通じたものを含む) (i)国内外で、債務者、C及びその系列会社が営む事業と同種又は類似の事業(以下「競業禁止対象事業」という。)を営むこと、 (ii)競業避止対象事業を営む会社を新設する行為、(iii)競業避止対象事業を営む会社に株式投資又は資金貸付を行ったり、合併する行為、又は(iv)競業避止対象事業を営む会社、事業者又は法人等に対し、対価の受領の有無を問わず、助言、コンサルタント、顧問等を含め、いかなる形であれ関与する行為をしてはならない。
第2条 Cの経営等に関する事項
2.1 代表取締役及び取締役の選任
(a) 債権者が定款、法令に違反する行為を行うなど、商法上の取締役解任事由に該当する行為を行ったり、本契約が解除されない限り、債務者は、債権者がCの設立日である2021.11.2.から5年の期間中、Cの代表取締役及び社内取締役の地位を維持できるよう、Cの株主総会において保有株式の議決権を行使するなど必要な措置を講じなければならない。
(c) 債務者は、次の各号の事項が発生した場合、債権者に対し、代表取締役及び/又は社内取締役職から辞任することを要求することができ、この場合、債権者は代表取締役及び/又は社内取締役の地位から遅滞なく辞任するものとする。
1.債権者が故意・重過失でCに10億ウォン以上の損害を与えた場合。 2.債権者が本契約に重大に違反した場合。 3.債権者がCの運営と関連して背任や横領、その他の違法行為をした場合。 4.その他代表取締役としての業務遂行に重大な欠格事由が発生した場合。
第3条業務協約の解約等
3.1 債務者、C及び債権者は、本契約の締結と同時に、2021年11月11日付の業務協約を解約することに同意し、上記業務協約は、債権者等と債務者間の2023年3月27日付の株式売買契約の取引終了日に将来に向けて効力を失う。
第5条 債権者の株式買取請求権(Put Option)
5.1 債権者は、Cの設立日から3年を経過した日から10年を経過した日までの期間中、1回に限り、債権者がその時点で保有しているCの発行済株式のうち75%に相当する数量 の株式について、債務者に当該株式を買い取ること(以下「プットオプション」という。)を書面により請求することができる。
5.3 債権者が買付指定通知を受領した時点で、債権者と指定買付者との間で、以下の各項と同様の内容で売買契約が締結されたものとみなす。
3 1株当たりの売買代金: (プットオプションを行使した日が含まれる事業年度の直前2事業年度のCの監査報告書上のCの営業利益平均額×13.0 – プットオプション行使通知日現在のCの金融機関借入額)/買付請求権を行使した日のCの総発行株式数。
第 10 条 確約事項
10.3 債権者の確約事項
債権者は、債務者に対し、以下のとおり確約する。
(a) 債権者は、Cの代表取締役及び社内取締役としてCに対する忠実義務を果たし、故意又は重過失によりC及びその他の債務者企業集団所属系列会社に損害が発生する可能性のある一切の行為をしてはならない。
(c)債権者は、Cに重大な負の影響及び重要な経営事項が発生した場合、遅滞なくこれを債務者に書面で通知するようにしなければならない。
(e) 債権者は、Cの設立日を基準として最低5年の期間、Cに在職しなければならず、上記期間及び/又は本契約が有効に存続する間、債務者及びCの事前の書面による同意なしに、直接・間接的に(特殊関係者を通じたものを含む) (i)国内外で、債務者、C及びその系列会社が営む事業と同種又は類似の事業(以下「競業禁止対象事業」という。)を営むこと、 (ii)競業避止対象事業を営む会社を新設する行為、(iii)競業避止対象事業を営む会社に株式投資又は資金貸付を行ったり、合併する行為、又は(iv)競業避止対象事業を営む会社、事業者又は法人等に対し、対価の受領の有無を問わず、助言、コンサルタント、顧問等を含め、いかなる形であれ関与する行為をしてはならない。
第2条 Cの経営等に関する事項
2.1 代表取締役及び取締役の選任
(a) 債権者が定款、法令に違反する行為を行うなど、商法上の取締役解任事由に該当する行為を行ったり、本契約が解除されない限り、債務者は、債権者がCの設立日である2021.11.2.から5年の期間中、Cの代表取締役及び社内取締役の地位を維持できるよう、Cの株主総会において保有株式の議決権を行使するなど必要な措置を講じなければならない。
(c) 債務者は、次の各号の事項が発生した場合、債権者に対し、代表取締役及び/又は社内取締役職から辞任することを要求することができ、この場合、債権者は代表取締役及び/又は社内取締役の地位から遅滞なく辞任するものとする。
1.債権者が故意・重過失でCに10億ウォン以上の損害を与えた場合。
2.債権者が本契約に重大に違反した場合。
3.債権者がCの運営と関連して背任や横領、その他の違法行為をした場合。
4.その他代表取締役としての業務遂行に重大な欠格事由が発生した場合。
第3条業務協約の解約等
3.1 債務者、C及び債権者は、本契約の締結と同時に、2021年11月11日付の業務協約を解約することに同意し、上記業務協約は、債権者等と債務者間の2023年3月27日付の株式売買契約の取引終了日に将来に向けて効力を失う。
第5条 債権者の株式買取請求権(Put Option)
5.1 債権者は、Cの設立日から3年を経過した日から10年を経過した日までの期間中、1回に限り、債権者がその時点で保有しているCの発行済株式のうち75%に相当する数量 の株式について、債務者に当該株式を買い取ること(以下「プットオプション」という。)を書面により請求することができる。
5.3 債権者が買付指定通知を受領した時点で、債権者と指定買付者との間で、以下の各項と同様の内容で売買契約が締結されたものとみなす。
3 1株当たりの売買代金: (プットオプションを行使した日が含まれる事業年度の直前2事業年度のCの監査報告書上のCの営業利益平均額×13.0 – プットオプション行使通知日現在のCの金融機関借入額)/買付請求権を行使した日のCの総発行株式数。