第 10 条 確約事項 10.3 債権者の確約事項 債権者は、債務者に対し、以下のとおり確約する。
(a) 債権者は、Cの代表取締役及び社内取締役としてCに対する忠実義務を果たし、故意又は重過失によりC及びその他の債務者企業集団所属系列会社に損害が発生する可能性のある一切の行為をしてはならない。
(c)債権者は、Cに重大な負の影響及び重要な経営事項が発生した場合、遅滞なくこれを債務者に書面で通知するようにしなければならない。
(e) 債権者は、Cの設立日を基準として最低5年の期間、Cに在職しなければならず、上記期間及び/又は本契約が有効に存続する間、債務者及びCの事前の書面による同意なしに、直接・間接的に(特殊関係者を通じたものを含む) (i)国内外で、債務者、C及びその系列会社が営む事業と同種又は類似の事業(以下「競業禁止対象事業」という。)を営むこと、 (ii)競業避止対象事業を営む会社を新設する行為、(iii)競業避止対象事業を営む会社に株式投資又は資金貸付を行ったり、合併する行為、又は(iv)競業避止対象事業を営む会社、事業者又は法人等に対し、対価の受領の有無を問わず、助言、コンサルタント、顧問等を含め、いかなる形であれ関与する行為をしてはならない。
第11条 契約の効力等 11.2 解約 いずれかの当事者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、相手方当事者は、相手方当事者に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(a) 本契約に本契約の目的を達成することができないほど重大な違反があった場合(ただし、本契約の目的を達成することができないほど重大な違反があった場合。
(b)本契約の目的を達成することができない重大な違反事項について是正が可能な場合は、相手方当事者から当該違反事項に対する是正要求を受けても14日以内に当該違反事項を治癒しない場合)。
第5条 債権者の株式買取請求権(Put Option) 5.1 債権者は、Cの設立日から3年を経過した日から10年を経過した日までの期間中、1回に限り、債権者がその時点で保有しているCの発行済株式のうち75%に相当する数量 の株式について、債務者に当該株式を買い取ること(以下「プットオプション」という。)を書面により請求することができる。
5.3 債権者が買付指定通知を受領した時点で、債権者と指定買付者との間で、以下の各項と同様の内容で売買契約が締結されたものとみなす。 3 1株当たりの売買代金: (プットオプションを行使した日が含まれる事業年度の直前2事業年度のCの監査報告書上のCの営業利益平均額×13.0 – プットオプション行使通知日現在のCの金融機関借入額)/買付請求権を行使した日のCの総発行株式数。
第 10 条 確約事項
10.3 債権者の確約事項
債権者は、債務者に対し、以下のとおり確約する。
(a) 債権者は、Cの代表取締役及び社内取締役としてCに対する忠実義務を果たし、故意又は重過失によりC及びその他の債務者企業集団所属系列会社に損害が発生する可能性のある一切の行為をしてはならない。
(c)債権者は、Cに重大な負の影響及び重要な経営事項が発生した場合、遅滞なくこれを債務者に書面で通知するようにしなければならない。
(e) 債権者は、Cの設立日を基準として最低5年の期間、Cに在職しなければならず、上記期間及び/又は本契約が有効に存続する間、債務者及びCの事前の書面による同意なしに、直接・間接的に(特殊関係者を通じたものを含む) (i)国内外で、債務者、C及びその系列会社が営む事業と同種又は類似の事業(以下「競業禁止対象事業」という。)を営むこと、 (ii)競業避止対象事業を営む会社を新設する行為、(iii)競業避止対象事業を営む会社に株式投資又は資金貸付を行ったり、合併する行為、又は(iv)競業避止対象事業を営む会社、事業者又は法人等に対し、対価の受領の有無を問わず、助言、コンサルタント、顧問等を含め、いかなる形であれ関与する行為をしてはならない。
第11条 契約の効力等
11.2 解約
いずれかの当事者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、相手方当事者は、相手方当事者に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(a) 本契約に本契約の目的を達成することができないほど重大な違反があった場合(ただし、本契約の目的を達成することができないほど重大な違反があった場合。
(b)本契約の目的を達成することができない重大な違反事項について是正が可能な場合は、相手方当事者から当該違反事項に対する是正要求を受けても14日以内に当該違反事項を治癒しない場合)。
第5条 債権者の株式買取請求権(Put Option)
5.1 債権者は、Cの設立日から3年を経過した日から10年を経過した日までの期間中、1回に限り、債権者がその時点で保有しているCの発行済株式のうち75%に相当する数量 の株式について、債務者に当該株式を買い取ること(以下「プットオプション」という。)を書面により請求することができる。
5.3 債権者が買付指定通知を受領した時点で、債権者と指定買付者との間で、以下の各項と同様の内容で売買契約が締結されたものとみなす。
3 1株当たりの売買代金: (プットオプションを行使した日が含まれる事業年度の直前2事業年度のCの監査報告書上のCの営業利益平均額×13.0 – プットオプション行使通知日現在のCの金融機関借入額)/買付請求権を行使した日のCの総発行株式数。
第 10 条 確約事項
10.3 債権者の確約事項
債権者は、債務者に対し、以下のとおり確約する。
(a) 債権者は、Cの代表取締役及び社内取締役としてCに対する忠実義務を果たし、故意又は重過失によりC及びその他の債務者企業集団所属系列会社に損害が発生する可能性のある一切の行為をしてはならない。
(c)債権者は、Cに重大な負の影響及び重要な経営事項が発生した場合、遅滞なくこれを債務者に書面で通知するようにしなければならない。
(e) 債権者は、Cの設立日を基準として最低5年の期間、Cに在職しなければならず、上記期間及び/又は本契約が有効に存続する間、債務者及びCの事前の書面による同意なしに、直接・間接的に(特殊関係者を通じたものを含む) (i)国内外で、債務者、C及びその系列会社が営む事業と同種又は類似の事業(以下「競業禁止対象事業」という。)を営むこと、 (ii)競業避止対象事業を営む会社を新設する行為、(iii)競業避止対象事業を営む会社に株式投資又は資金貸付を行ったり、合併する行為、又は(iv)競業避止対象事業を営む会社、事業者又は法人等に対し、対価の受領の有無を問わず、助言、コンサルタント、顧問等を含め、いかなる形であれ関与する行為をしてはならない。