1. 121.匿名 :2024/06/03 (月)17:42ID:xJSlOg
    >>120

    第11条 契約の効力等
    11.2 解約
    いずれかの当事者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、相手方当事者は、相手方当事者に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。

    (a) 本契約に本契約の目的を達成することができないほど重大な違反があった場合(ただし、本契約の目的を達成することができないほど重大な違反があった場合。

    (b)本契約の目的を達成することができない重大な違反事項について是正が可能な場合は、相手方当事者から当該違反事項に対する是正要求を受けても14日以内に当該違反事項を治癒しない場合)。

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  2. 122.匿名 :2024/06/03 (月)17:45ID:xJSlOg
    >>121

    第12条 その他

    12.9 秘密保持
    各当事者は、本契約期間中及び本契約の終了後も、(a)本契約の存在及び内容、(b)本契約に関する交渉内容、(c)本契約の締結及び履行の過程で相手方当事者等から取得した秘密性のあるすべての情報及び資料一式(以下「秘密情報」といいます)を厳重に秘密にするものとします。各当事者は、(i)相手方当事者の事前の書面による同意がある場合、(ii)法律上、政府機関又は監督機関に開示する義務がある場合、(iii)本契約に関連して発生した司法手続又は行政手続において開示が要求される場合、又は(iv)開示される情報に関して本条に定めるのと同様の義務を負うことを条件として、必要最小限の範囲内で、各当事者の本契約に関する業務を遂行する役職員、 代理人、諮問会社など関係者に限定して開示する場合を除き、秘密情報を第三者に開示または提供したり、本件事業以外の目的で使用してはならない。

    バ. 債権者は、2023.12.頃より、債務者に対し、本件株主間契約第10.3条第(e)項に規定された競業避止約款、本件株主間契約第5.3条第3項において、プットオプション行使時の1株当たりの売買代金をCの営業利益の13倍を基準として設定したこと等について問題を提起し、本件株主間契約の修正を要求し、これにより、債権者と債務者の間で、G頃まで本件株主間契約の修正に関する協議が行われた。

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