第11条 契約の効力等 11.2 解約 いずれかの当事者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、相手方当事者は、相手方当事者に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(a) 本契約に本契約の目的を達成することができないほど重大な違反があった場合(ただし、本契約の目的を達成することができないほど重大な違反があった場合。
(b)本契約の目的を達成することができない重大な違反事項について是正が可能な場合は、相手方当事者から当該違反事項に対する是正要求を受けても14日以内に当該違反事項を治癒しない場合)。
第12条 その他
12.9 秘密保持 各当事者は、本契約期間中及び本契約の終了後も、(a)本契約の存在及び内容、(b)本契約に関する交渉内容、(c)本契約の締結及び履行の過程で相手方当事者等から取得した秘密性のあるすべての情報及び資料一式(以下「秘密情報」といいます)を厳重に秘密にするものとします。各当事者は、(i)相手方当事者の事前の書面による同意がある場合、(ii)法律上、政府機関又は監督機関に開示する義務がある場合、(iii)本契約に関連して発生した司法手続又は行政手続において開示が要求される場合、又は(iv)開示される情報に関して本条に定めるのと同様の義務を負うことを条件として、必要最小限の範囲内で、各当事者の本契約に関する業務を遂行する役職員、 代理人、諮問会社など関係者に限定して開示する場合を除き、秘密情報を第三者に開示または提供したり、本件事業以外の目的で使用してはならない。
バ. 債権者は、2023.12.頃より、債務者に対し、本件株主間契約第10.3条第(e)項に規定された競業避止約款、本件株主間契約第5.3条第3項において、プットオプション行使時の1株当たりの売買代金をCの営業利益の13倍を基準として設定したこと等について問題を提起し、本件株主間契約の修正を要求し、これにより、債権者と債務者の間で、G頃まで本件株主間契約の修正に関する協議が行われた。
第 10 条 確約事項 10.3 債権者の確約事項 債権者は、債務者に対し、以下のとおり確約する。
(a) 債権者は、Cの代表取締役及び社内取締役としてCに対する忠実義務を果たし、故意又は重過失によりC及びその他の債務者企業集団所属系列会社に損害が発生する可能性のある一切の行為をしてはならない。
(c)債権者は、Cに重大な負の影響及び重要な経営事項が発生した場合、遅滞なくこれを債務者に書面で通知するようにしなければならない。
(e) 債権者は、Cの設立日を基準として最低5年の期間、Cに在職しなければならず、上記期間及び/又は本契約が有効に存続する間、債務者及びCの事前の書面による同意なしに、直接・間接的に(特殊関係者を通じたものを含む) (i)国内外で、債務者、C及びその系列会社が営む事業と同種又は類似の事業(以下「競業禁止対象事業」という。)を営むこと、 (ii)競業避止対象事業を営む会社を新設する行為、(iii)競業避止対象事業を営む会社に株式投資又は資金貸付を行ったり、合併する行為、又は(iv)競業避止対象事業を営む会社、事業者又は法人等に対し、対価の受領の有無を問わず、助言、コンサルタント、顧問等を含め、いかなる形であれ関与する行為をしてはならない。
第11条 契約の効力等
11.2 解約
いずれかの当事者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、相手方当事者は、相手方当事者に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(a) 本契約に本契約の目的を達成することができないほど重大な違反があった場合(ただし、本契約の目的を達成することができないほど重大な違反があった場合。
(b)本契約の目的を達成することができない重大な違反事項について是正が可能な場合は、相手方当事者から当該違反事項に対する是正要求を受けても14日以内に当該違反事項を治癒しない場合)。
第12条 その他
12.9 秘密保持
各当事者は、本契約期間中及び本契約の終了後も、(a)本契約の存在及び内容、(b)本契約に関する交渉内容、(c)本契約の締結及び履行の過程で相手方当事者等から取得した秘密性のあるすべての情報及び資料一式(以下「秘密情報」といいます)を厳重に秘密にするものとします。各当事者は、(i)相手方当事者の事前の書面による同意がある場合、(ii)法律上、政府機関又は監督機関に開示する義務がある場合、(iii)本契約に関連して発生した司法手続又は行政手続において開示が要求される場合、又は(iv)開示される情報に関して本条に定めるのと同様の義務を負うことを条件として、必要最小限の範囲内で、各当事者の本契約に関する業務を遂行する役職員、 代理人、諮問会社など関係者に限定して開示する場合を除き、秘密情報を第三者に開示または提供したり、本件事業以外の目的で使用してはならない。
バ. 債権者は、2023.12.頃より、債務者に対し、本件株主間契約第10.3条第(e)項に規定された競業避止約款、本件株主間契約第5.3条第3項において、プットオプション行使時の1株当たりの売買代金をCの営業利益の13倍を基準として設定したこと等について問題を提起し、本件株主間契約の修正を要求し、これにより、債権者と債務者の間で、G頃まで本件株主間契約の修正に関する協議が行われた。
第 10 条 確約事項
10.3 債権者の確約事項
債権者は、債務者に対し、以下のとおり確約する。
(a) 債権者は、Cの代表取締役及び社内取締役としてCに対する忠実義務を果たし、故意又は重過失によりC及びその他の債務者企業集団所属系列会社に損害が発生する可能性のある一切の行為をしてはならない。
(c)債権者は、Cに重大な負の影響及び重要な経営事項が発生した場合、遅滞なくこれを債務者に書面で通知するようにしなければならない。
(e) 債権者は、Cの設立日を基準として最低5年の期間、Cに在職しなければならず、上記期間及び/又は本契約が有効に存続する間、債務者及びCの事前の書面による同意なしに、直接・間接的に(特殊関係者を通じたものを含む) (i)国内外で、債務者、C及びその系列会社が営む事業と同種又は類似の事業(以下「競業禁止対象事業」という。)を営むこと、 (ii)競業避止対象事業を営む会社を新設する行為、(iii)競業避止対象事業を営む会社に株式投資又は資金貸付を行ったり、合併する行為、又は(iv)競業避止対象事業を営む会社、事業者又は法人等に対し、対価の受領の有無を問わず、助言、コンサルタント、顧問等を含め、いかなる形であれ関与する行為をしてはならない。
第11条 契約の効力等
11.2 解約
いずれかの当事者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、相手方当事者は、相手方当事者に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(a) 本契約に本契約の目的を達成することができないほど重大な違反があった場合(ただし、本契約の目的を達成することができないほど重大な違反があった場合。
(b)本契約の目的を達成することができない重大な違反事項について是正が可能な場合は、相手方当事者から当該違反事項に対する是正要求を受けても14日以内に当該違反事項を治癒しない場合)。