(2) Iのデビューを前後して大衆の間でもIのコンセプト、振り付け、衣装などがBのことと類似しているとの意見が示されたこと、②CとEの構成員との間で締結された専属契約第5条第4項は、第3者がEの芸能活動を侵害し、又は妨害する場合、Cがその侵害又は害を排除するために必要な措置を取る義務を規定しており、上記契約第15条第1項によると、Cが上記義務に違反する場合、E構成員が上記専属契約を解約することもあり得る点、③Cの社内取締役兼代表取締役である債権者はCの核心資産であるEの価値を守るために必要な措置を取る善管注意義務または充実義務を負担する点、④Eの法定代理人はこの裁判所に提出した嘆願書などで「Eの法定代理人が債権者にIの盗作問題に関する措置を要求した」という趣旨で主張しており、債権者がEの法定代理人たちを煽って債務者に問題を提起するようにしたと見る資料は不足している点、⑤債権者がIとEの類似性などの問題を提起する趣旨の電子メールを債務者に送ったことは、この事件の株主間契約第10.3条第(c)項の通知義務を履行したと見る余地もある点などを総合すれば、債権者が債務者に対してIのE盗作」等に関する問題を提起した行為を背任する行為と見難い。
(3) 債務者が問題視する債権者の行為によってCに損害が発生したりCの価値が低下したという点を疎明する資料が不足している。 (4) ①広告契約の構造上、Eの所属事務所であるCが支給される金額はEのモデル料であり、広告撮影時のスタイリング用役費は広告主が別途の外注業者に支給するものであり、CがKにEの広告スタイリングに対して別途支給した金額があるという点を釈明できる資料もないので、KがC理事会の兼職許可を通じて外注業者所属でスタイリング用役費を受領したとしても、Cの職員が労務を提供したと見ることは難しい点、②Kが受領したスタイリングサービス費を発生させた広告スタイリングにCの職員が労務を提供したという事実、C資料が共に疎明されKのサービス料を提出しなかったとしている点、Cという事実は、 債権者をはじめとするCの取締役会がKのスタイリング外注業者兼職を許可しKがEの広告撮影時に発生したスタイリング用役費を受領したのが債権者のCに対する業無償背任行為に該当すると断定することは難しい。
これは ILLITの盗作問題をHYBEに問題提起したことは、ADORの利益を守る行為に当たるから、(HYBEへの裏切り行為ではあっても)ADORに対する背任行為にはならない、と言われた部分だよね
HYBEとADORの間で利益相反がある *マルチレーベルの問題点
B) 具体的判断 上記の疎明事実に記録及び尋問全体の趣旨を加えて疎明される次のような事情等にかんがみ、現在までに提出された債務者の主張及び資料だけでは、債権者に解任の事由が存在するという点が十分に疎明されたとは見難い。 (1) 債権者が2023年末頃からこの事件の株主間契約の内容に不満を抱きその修正を求める一方、Bを連れて債務者の支配範囲を離脱したり、債務者を圧迫害して債務者が保有しているCの発行株式を売り渡すようにすることで、Cに対する債務者の支配力を弱化させ、自分がCを独立的に支配できる方法をCの副社長であるMなどと共に模索したことは明らかだ。 しかし、現在まで提出された資料だけでは債権者がそのような模索段階または計画樹立段階でさらに進んで具体的な実行行為をしたという点は疎明されず、そのような債権者の行為が債務者に対する裏切り的行為になりうるとしてもCに損害を発生させる「職務に関する不正行為」または「法令に違反した行為」に該当すると見ることは難しい。
(2) Iのデビューを前後して大衆の間でもIのコンセプト、振り付け、衣装などがBのことと類似しているとの意見が示されたこと、②CとEの構成員との間で締結された専属契約第5条第4項は、第3者がEの芸能活動を侵害し、又は妨害する場合、Cがその侵害又は害を排除するために必要な措置を取る義務を規定しており、上記契約第15条第1項によると、Cが上記義務に違反する場合、E構成員が上記専属契約を解約することもあり得る点、③Cの社内取締役兼代表取締役である債権者はCの核心資産であるEの価値を守るために必要な措置を取る善管注意義務または充実義務を負担する点、④Eの法定代理人はこの裁判所に提出した嘆願書などで「Eの法定代理人が債権者にIの盗作問題に関する措置を要求した」という趣旨で主張しており、債権者がEの法定代理人たちを煽って債務者に問題を提起するようにしたと見る資料は不足している点、⑤債権者がIとEの類似性などの問題を提起する趣旨の電子メールを債務者に送ったことは、この事件の株主間契約第10.3条第(c)項の通知義務を履行したと見る余地もある点などを総合すれば、債権者が債務者に対してIのE盗作」等に関する問題を提起した行為を背任する行為と見難い。
(3) 債務者が問題視する債権者の行為によってCに損害が発生したりCの価値が低下したという点を疎明する資料が不足している。
(4) ①広告契約の構造上、Eの所属事務所であるCが支給される金額はEのモデル料であり、広告撮影時のスタイリング用役費は広告主が別途の外注業者に支給するものであり、CがKにEの広告スタイリングに対して別途支給した金額があるという点を釈明できる資料もないので、KがC理事会の兼職許可を通じて外注業者所属でスタイリング用役費を受領したとしても、Cの職員が労務を提供したと見ることは難しい点、②Kが受領したスタイリングサービス費を発生させた広告スタイリングにCの職員が労務を提供したという事実、C資料が共に疎明されKのサービス料を提出しなかったとしている点、Cという事実は、 債権者をはじめとするCの取締役会がKのスタイリング外注業者兼職を許可しKがEの広告撮影時に発生したスタイリング用役費を受領したのが債権者のCに対する業無償背任行為に該当すると断定することは難しい。
これは
ILLITの盗作問題をHYBEに問題提起したことは、ADORの利益を守る行為に当たるから、(HYBEへの裏切り行為ではあっても)ADORに対する背任行為にはならない、と言われた部分だよね
HYBEとADORの間で利益相反がある
*マルチレーベルの問題点
B) 具体的判断
上記の疎明事実に記録及び尋問全体の趣旨を加えて疎明される次のような事情等にかんがみ、現在までに提出された債務者の主張及び資料だけでは、債権者に解任の事由が存在するという点が十分に疎明されたとは見難い。
(1) 債権者が2023年末頃からこの事件の株主間契約の内容に不満を抱きその修正を求める一方、Bを連れて債務者の支配範囲を離脱したり、債務者を圧迫害して債務者が保有しているCの発行株式を売り渡すようにすることで、Cに対する債務者の支配力を弱化させ、自分がCを独立的に支配できる方法をCの副社長であるMなどと共に模索したことは明らかだ。 しかし、現在まで提出された資料だけでは債権者がそのような模索段階または計画樹立段階でさらに進んで具体的な実行行為をしたという点は疎明されず、そのような債権者の行為が債務者に対する裏切り的行為になりうるとしてもCに損害を発生させる「職務に関する不正行為」または「法令に違反した行為」に該当すると見ることは難しい。
(2) Iのデビューを前後して大衆の間でもIのコンセプト、振り付け、衣装などがBのことと類似しているとの意見が示されたこと、②CとEの構成員との間で締結された専属契約第5条第4項は、第3者がEの芸能活動を侵害し、又は妨害する場合、Cがその侵害又は害を排除するために必要な措置を取る義務を規定しており、上記契約第15条第1項によると、Cが上記義務に違反する場合、E構成員が上記専属契約を解約することもあり得る点、③Cの社内取締役兼代表取締役である債権者はCの核心資産であるEの価値を守るために必要な措置を取る善管注意義務または充実義務を負担する点、④Eの法定代理人はこの裁判所に提出した嘆願書などで「Eの法定代理人が債権者にIの盗作問題に関する措置を要求した」という趣旨で主張しており、債権者がEの法定代理人たちを煽って債務者に問題を提起するようにしたと見る資料は不足している点、⑤債権者がIとEの類似性などの問題を提起する趣旨の電子メールを債務者に送ったことは、この事件の株主間契約第10.3条第(c)項の通知義務を履行したと見る余地もある点などを総合すれば、債権者が債務者に対してIのE盗作」等に関する問題を提起した行為を背任する行為と見難い。