C) 債務者は「債権者がCの代表取締役兼社内取締役としてCに対する背任行為及び法令に違反した行為をしたので、この事件の株主間契約第2.1条第(c)項第3号にも該当すると主張するが、債権者がCの代表理事兼社内理事としてCに対する背任行為または違法な行為をしたと見るには不十分さは上3.A。 2)のB)項で述べたとおりである。 D) 先ほど見たCの営業実績などを考慮する時、債務者が主張する事情だけでは、債権者にCの代表取締役としての業務遂行を禁止させるべき重大な欠格事由が存在するとは見難く、他にこれを疎明する資料がない。
4) 小結論 以上のように、債権者に解任事由や辞任事由が存在するか等は、本案における充実のある証拠調査と綿密な審理を経て判断される必要があり、現在まで提出された主張および資料だけでは債権者に解任理由や辞任理由が存在するという点が十分に疎明されたとは見られない。 したがって、債務者はこの事件の株主間契約第2.1条第(a)項に基づき、Cの株主総会で債権者に対する社内理事解任案件に関して賛成する内容で議決権を行使しない義務を負担する。 この事件の申立てにおける被保全権利に関する疎明がある。 B。 保全の必要性 この事件の株主総会の開催が差し迫って債権者としては、この事件の株主間契約第2.1条第(a)項による義務の履行を求める本案訴訟では権利救済を受けにくい点、債権者がこの事件の株主総会で解任される場合、債権者は残りの任期中にCの代表取締役及び社内取締役としての職務を遂行する機会を失うこととなる損害を被ることとなり、そのような損害は金銭的に填補が不可能な点等に鑑み、この事件の申立ての保全の必要性も疎明される。
B) 債権者が2024年4月25日の記者会見で言及したこの事件の株主間契約の内容とその程度、@以後マスコミに報道されたこの事件の株主間契約内容の出処が債権者という事実も確認されない点、③債権者の2024.5.2.字の立場文で言及したこの事件の株主間契約の内容は債務者の2024.4.26字の立場文に反論する過程で言及することになったと見られる点などを総合すれば、債権者がこの事件株主間契約第12.9条で定めた秘密維持義務を重大に違反したと見ることは難しい。 また、上記2)ロの(2)項で見た事情に加え、債権者が是正を求めた債務者のEに対する差別待遇問題、債務者の所属歌手アルバムの押し出し問題などが全く根拠がないと断定することは難しい点などまで加えてみれば、債権者が故意または重過失でCまたは債務者やその系列会社に損害が発生しうる行為をしたとか、そのような行為をしない義務を重大に違反したと断定することは難しい。
C) 債務者は「債権者がCの代表取締役兼社内取締役としてCに対する背任行為及び法令に違反した行為をしたので、この事件の株主間契約第2.1条第(c)項第3号にも該当すると主張するが、債権者がCの代表理事兼社内理事としてCに対する背任行為または違法な行為をしたと見るには不十分さは上3.A。 2)のB)項で述べたとおりである。
D) 先ほど見たCの営業実績などを考慮する時、債務者が主張する事情だけでは、債権者にCの代表取締役としての業務遂行を禁止させるべき重大な欠格事由が存在するとは見難く、他にこれを疎明する資料がない。
4) 小結論
以上のように、債権者に解任事由や辞任事由が存在するか等は、本案における充実のある証拠調査と綿密な審理を経て判断される必要があり、現在まで提出された主張および資料だけでは債権者に解任理由や辞任理由が存在するという点が十分に疎明されたとは見られない。 したがって、債務者はこの事件の株主間契約第2.1条第(a)項に基づき、Cの株主総会で債権者に対する社内理事解任案件に関して賛成する内容で議決権を行使しない義務を負担する。 この事件の申立てにおける被保全権利に関する疎明がある。
B。 保全の必要性
この事件の株主総会の開催が差し迫って債権者としては、この事件の株主間契約第2.1条第(a)項による義務の履行を求める本案訴訟では権利救済を受けにくい点、債権者がこの事件の株主総会で解任される場合、債権者は残りの任期中にCの代表取締役及び社内取締役としての職務を遂行する機会を失うこととなる損害を被ることとなり、そのような損害は金銭的に填補が不可能な点等に鑑み、この事件の申立ての保全の必要性も疎明される。
B) 債権者が2024年4月25日の記者会見で言及したこの事件の株主間契約の内容とその程度、@以後マスコミに報道されたこの事件の株主間契約内容の出処が債権者という事実も確認されない点、③債権者の2024.5.2.字の立場文で言及したこの事件の株主間契約の内容は債務者の2024.4.26字の立場文に反論する過程で言及することになったと見られる点などを総合すれば、債権者がこの事件株主間契約第12.9条で定めた秘密維持義務を重大に違反したと見ることは難しい。
また、上記2)ロの(2)項で見た事情に加え、債権者が是正を求めた債務者のEに対する差別待遇問題、債務者の所属歌手アルバムの押し出し問題などが全く根拠がないと断定することは難しい点などまで加えてみれば、債権者が故意または重過失でCまたは債務者やその系列会社に損害が発生しうる行為をしたとか、そのような行為をしない義務を重大に違反したと断定することは難しい。
C) 債務者は「債権者がCの代表取締役兼社内取締役としてCに対する背任行為及び法令に違反した行為をしたので、この事件の株主間契約第2.1条第(c)項第3号にも該当すると主張するが、債権者がCの代表理事兼社内理事としてCに対する背任行為または違法な行為をしたと見るには不十分さは上3.A。 2)のB)項で述べたとおりである。
D) 先ほど見たCの営業実績などを考慮する時、債務者が主張する事情だけでは、債権者にCの代表取締役としての業務遂行を禁止させるべき重大な欠格事由が存在するとは見難く、他にこれを疎明する資料がない。