個人的な意見だけど HYBEはミン代表を解任せずに1-3体制でやるのがベストだと思う かといって和解する必要もない
HYBEがミン代表を解任できないように 「債権者が定款、法令に違反する行為を行うなど、商法上の取締役解任事由に該当する行為を行ったり、本契約が解除されない限り、債務者は、債権者がCの設立日である2021.11.2.から5年の期間中、Cの代表取締役及び社内取締役の地位を維持できるよう、Cの株主総会において保有株式の議決権を行使するなど必要な措置を講じなければならない。」
ミン代表もHYBEを裏切れないので 「債権者は、Cの設立日を基準として最低5年の期間、Cに在職しなければならず、上記期間及び/又は本契約が有効に存続する間、債務者及びCの事前の書面による同意なしに、直接・間接的に(特殊関係者を通じたものを含む) (i)国内外で、債務者、C及びその系列会社が営む事業と同種又は類似の事業(以下「競業禁止対象事業」という。)を営むこと、 (ii)競業避止対象事業を営む会社を新設する行為、(iii)競業避止対象事業を営む会社に株式投資又は資金貸付を行ったり、合併する行為、又は(iv)競業避止対象事業を営む会社、事業者又は法人等に対し、対価の受領の有無を問わず、助言、コンサルタント、顧問等を含め、いかなる形であれ関与する行為をしてはならない。」
ミン代表がなぜ和解を提案するのか意味が分からない ミン代表は任期の5年間は身分が保証された 裁判で争っていたのはその部分なので、勝訴でCEOに身分を勝ち取ったならば、歩み寄る必要もないし、任期満了までADOR CEOとして職務を全うすればいい
個人感情として仲良くやるのがベストだと思ったとか? そもそもハイブが事を大きくしてしまって、ミンヒジンはただ自分の守るべきものを守ろうとしただけのように見えました(判決文読んだ上での感想です)
個人的な意見だけど
HYBEはミン代表を解任せずに1-3体制でやるのがベストだと思う
かといって和解する必要もない
HYBEがミン代表を解任できないように
「債権者が定款、法令に違反する行為を行うなど、商法上の取締役解任事由に該当する行為を行ったり、本契約が解除されない限り、債務者は、債権者がCの設立日である2021.11.2.から5年の期間中、Cの代表取締役及び社内取締役の地位を維持できるよう、Cの株主総会において保有株式の議決権を行使するなど必要な措置を講じなければならない。」
ミン代表もHYBEを裏切れないので
「債権者は、Cの設立日を基準として最低5年の期間、Cに在職しなければならず、上記期間及び/又は本契約が有効に存続する間、債務者及びCの事前の書面による同意なしに、直接・間接的に(特殊関係者を通じたものを含む) (i)国内外で、債務者、C及びその系列会社が営む事業と同種又は類似の事業(以下「競業禁止対象事業」という。)を営むこと、 (ii)競業避止対象事業を営む会社を新設する行為、(iii)競業避止対象事業を営む会社に株式投資又は資金貸付を行ったり、合併する行為、又は(iv)競業避止対象事業を営む会社、事業者又は法人等に対し、対価の受領の有無を問わず、助言、コンサルタント、顧問等を含め、いかなる形であれ関与する行為をしてはならない。」
ミン代表がなぜ和解を提案するのか意味が分からない
ミン代表は任期の5年間は身分が保証された
裁判で争っていたのはその部分なので、勝訴でCEOに身分を勝ち取ったならば、歩み寄る必要もないし、任期満了までADOR CEOとして職務を全うすればいい
個人感情として仲良くやるのがベストだと思ったとか?
そもそもハイブが事を大きくしてしまって、ミンヒジンはただ自分の守るべきものを守ろうとしただけのように見えました(判決文読んだ上での感想です)
個人的な意見だけど
HYBEはミン代表を解任せずに1-3体制でやるのがベストだと思う
かといって和解する必要もない
HYBEがミン代表を解任できないように
「債権者が定款、法令に違反する行為を行うなど、商法上の取締役解任事由に該当する行為を行ったり、本契約が解除されない限り、債務者は、債権者がCの設立日である2021.11.2.から5年の期間中、Cの代表取締役及び社内取締役の地位を維持できるよう、Cの株主総会において保有株式の議決権を行使するなど必要な措置を講じなければならない。」
ミン代表もHYBEを裏切れないので
「債権者は、Cの設立日を基準として最低5年の期間、Cに在職しなければならず、上記期間及び/又は本契約が有効に存続する間、債務者及びCの事前の書面による同意なしに、直接・間接的に(特殊関係者を通じたものを含む) (i)国内外で、債務者、C及びその系列会社が営む事業と同種又は類似の事業(以下「競業禁止対象事業」という。)を営むこと、 (ii)競業避止対象事業を営む会社を新設する行為、(iii)競業避止対象事業を営む会社に株式投資又は資金貸付を行ったり、合併する行為、又は(iv)競業避止対象事業を営む会社、事業者又は法人等に対し、対価の受領の有無を問わず、助言、コンサルタント、顧問等を含め、いかなる形であれ関与する行為をしてはならない。」
ミン代表がなぜ和解を提案するのか意味が分からない
ミン代表は任期の5年間は身分が保証された
裁判で争っていたのはその部分なので、勝訴でCEOに身分を勝ち取ったならば、歩み寄る必要もないし、任期満了までADOR CEOとして職務を全うすればいい