1. 156.匿名 :2024/06/03 (月)22:41ID:xJSlOg
    >>155

    5) 債権者は、以下の理由により、本件株主間契約第2.1条第(c)項に基づき、Cの社内取締役職から辞任する義務を負う。そのような辞任義務を負う債権者は、本件株主総会において、債権者を解任する議決権の行使を禁止することを請求することはできない。

    a) 上記4)項において、本債権者の法令、定款違反行為により、上場会社である債務者の時価総額が1兆ウォン以上下落し、Cの資産であるEとの専属契約関係が不安定な状態になった。これにより、債権者はCに10億ウォン以上の損害を与えた。 これは、この事件株主間契約第2.1条第(c)項第1号が定める辞任事由に該当する。

    b) 債権者は、本件株主間契約第12.9条で定めた秘密保持義務に違反し、「差別待遇、追い出し、盗作」問題に関する虚偽の主張を展開することにより、債務者及びその系列会社に回復が困難なほどの損害を与え、本件株主間契約第10.3条第(a)項の確約事項に違反した。したがって、債権者は、本件株主間契約に重大に違反した。これは、本件株主間契約第2.1条第(c)項第2号が定める辞任事由に該当する。

    c) 債権者は、Cの運営に関連して、背任行為、資本市場法第178条違反行為、債務者及びその系列会社に対する名誉毀損行為等の違法行為を行い、これは、この事件株主間契約第2.1条第(c)項第3号が定める辞任事由に該当する。

    d) 債権者は、主要な経営判断を無神論者に依存しており、不適切な性認知感受性を持っており、過度に私利私欲を追求する姿を見せ、債務者との信頼関係を破壊した。 したがって、債権者には、Cの代表取締役としての業務遂行に重大な欠格事由が存在する。これは、本件株主間契約第2.1条第(c)項第4号が定める辞任事由に該当する。

    1
  2. 157.匿名 :2024/06/03 (月)22:44ID:xJSlOg
    >>156

    ア. 被保全権利
    1)本件株主間契約第2.1条第1項(a)項の解釈

    イ) 1 本件株主間契約第2.1条第(a)項は、「債務者は、債権者が2026年11月1日までCの社内取締役の地位を維持できるように、Cの株主総会において保有株式の議決権を行使しなければならない。ま でCの社内取締役の地位を維持できるように、Cの株主総会において保有株式の議決権を行使しなければならない」とし、債務者が保有するCの発行株式に関する株主総会における議決権の行使について明確に規定している点、 2 この事件株主間契約第21条第(a)項は、そのような議決権行使義務の例外として、「債権者が定款、法令に違反する行為をする等、商法上の取締役解任事由に該当する行為をした場合」を規定し、「取締役解任事由」を言及している点、 3 この事件株主間契約第2. 第1条第(a)項は、この事件株主間契約第10.3条第(e)項により5年間Cに在職する義務を負担する債権者に、その在職期間中、Cの代表取締役の職位を保障するための趣旨の約定であると思われる点等を総合すると、この事件株主間契約第2.1条第(a)項は、解任事由が存在しない限り、「Cの株主総会で債権者を社内取締役職から解任することを内容とする債務者が議決権を行使することを制限する」という内容の約定であると解釈するのが妥当である。そして、このような議決権に関する契約の内容が他の株主の権利を害したり、その他不公平な場合であると見るべき事情がないため、契約当事者である債権者と債務者の間では有効である。 したがって、債務者は、上記約定に基づき、債権者に解任事由がない限り、Cの株主総会で債権者に対する社内取締役の解任議案について賛成する内容で議決権を行使しない契約上の義務を負う。
    義務を負担する。
    また、そのような義務の内容が具体的かつ明確であるため、債権者はそのような義務の強制履行を求めることができる。
    そのような義務の内容が具体的かつ明確であるため、債権者はそのような義務の強制履行を求めることができると考えるのが妥当である。

    ロ) さらに、本件株主間契約第2.1条第(a)項の解任事由は、債務者が上記のような議決権行使に関する義務を免れることができる例外事由に該当する点、一定の事由が存在しないことを証明することは事実上不可能である点等に照らして、債務者が債権者に対し、本件株主間契約第2.1条第(a)項に規定された解任事由又は同条第(c)項に規定された辞任事由が存在することを証明する責任を負うと見るのが妥当である。

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