1. 3467.匿名 :2024/09/04 (水)20:43

    名誉毀損で相手を訴えるための条件

    ・「公然と」に該当すること→ネットは公然とに該当する
    ・「事実を摘示」していること→事実を公表されている(謝罪済み)
    ・「人の名誉を毀損」していること→あきらかに名誉を棄損されている
    ・同定可能性があること→名誉棄損されている人物が誰なのかを特定できる=本名、芸名、職業など個人情報が晒されている
    ・違法性阻却事由がないこと→相手側の正当防衛は成り立たない(アイドル本人ではないので)
    ・刑事告訴をすること→刑事告訴できる
    ・時効が経過していないこと→時効は成立していない
    ・(事実上の条件)相手が特定できていること→開示請求で特定できる

    15
  2. 3471.匿名 :2024/09/04 (水)20:45
    >>3467

    ぴろちゃんに送ってあげたらいいと思うけどね

    29
  3. 3484.匿名 :2024/09/04 (水)20:51
    >>3467

    本人にしか訴えられないんだから本人に言ってきなよ

    31
  4. 3551.匿名 :2024/09/04 (水)21:29
    >>3467

    名誉毀損とは言われもない内容を発信された場合だけど言われもない訳では無いよね
    また個人が自分で世界に発表していることを書いただけでは個人情報保護にも引っかからないよ

    26
    2