1. 3814.匿名 :2024/10/13 (日)20:38
    >>3812

    別の話してもいいよ
    何の話する?

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  2. 3858.匿名 :2024/10/13 (日)23:26
    >>3814

    ミン・ヒジン前アドア代表側弁護人団が、自分たちが提起した仮処分申請の法的根拠を問う裁判部の問いに正しく答えを出せなかった。

    去る11日ソウル中央地法民事合意50部で開かれた仮処分審問期日で、裁判長キム・サンフン首席部長判事はミン・ヒジン前代表を代理する法務法人世宗に「プロキュア条項の強制執行が不可能だということが債務者(ハイブ)側主張そして(ハイブ側は)根拠と判例も提示したが、債権者(ミン・ヒジン)側は裏付ける資料があるのか​​?」と尋ねた。

    プロキュアとは、大株主に取締役に議決権の行使など一定の行為をさせるよう指示することを意味する。つまり、大株主であるハイブが、アドアの社内取締役たちにミン・ヒジンを代表取締役に選任するように業務指示を下してもらうというのだが、ミン・ヒジン側は、株主間契約を根拠にこれを要求して仮処分訴訟を提起した。

    裁判部の質問に世宗は「学説や判例を見つけることができなかった」と答えた。民前代表側がプロキュアの強制執行が可能だという根拠を提示できなかったわけだ。

    一方、ハイブ側はプロキュア条項の履行を強制できないという多数の学説と判例を提示した。特に代表取締役選任に関するプロキュア条項の場合、さらに効力を認められにくいという趣旨の学説4件も弁論内容に含めた。

    特にハイブが根拠で提示した見解の一つは、5月に同じ裁判部で開かれた仮処分で世宗所属で民前代表を代理した弁護士の論文に含まれた内容だと注目を集めた。当該論文には「プロキュア条項による執行が不可能である点については疑問がなく、履行請求や可処分申請もできない」という内容が記載されていた。

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