「産業安全保健法第54条(重大災害発生時の事業主義措置)」では、重大災害発生時に大きく2つの事業主義務事項を規定しているが、これは「作業中止義務」と「労働庁に対する報告義務」である。
業務中に仕事場で亡くなった人が居た場合は労働庁に報告しなければいけないのにハイブは報告義務も怠ってたんだよね
後ろめたいことがあるのかな
「産業安全保健法第54条(重大災害発生時の事業主義措置)」では、重大災害発生時に大きく2つの事業主義務事項を規定しているが、これは「作業中止義務」と「労働庁に対する報告義務」である。
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「産業安全保健法第54条(重大災害発生時の事業主義措置)」では、重大災害発生時に大きく2つの事業主義務事項を規定しているが、これは「作業中止義務」と「労働庁に対する報告義務」である。
業務中に仕事場で亡くなった人が居た場合は労働庁に報告しなければいけないのにハイブは報告義務も怠ってたんだよね