1. 207.匿名 :2024/11/21 (木)23:10
    >>198

    仮差押とは、わかりやすく言えば、差し押さえ前に財産が処分されてしまうことを防ぐために行うものです。

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  2. 218.匿名 :2024/11/21 (木)23:14
    >>207

    それはちょっと違う
    訴訟をしたときなどに原告が判決(債務名義)を得ても、判決を得るまでに時間がかかるため、その間に相手が財産を隠したり処分して回収ができないことを防ぐために原告側が供託金を積んで被告の財産を仮に差し押える制度だよ
    仮差押をするときは申し立てる側は請求金額に応じて保証金を供託しなければならない
    これは無闇に被告に損害を与えないため

    お金さえ積めば嫌がらせでも仮差押はできる

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