1. 2605.匿名 :2024/02/06 (火)18:27

    この文章の意味わかるかな
    結局どっちの判決も
    1 仕事中と兵舎ではだめ
    2 それ以外の同意に基づく男性同士の性行為はok

    刻々と状況変わっています
    グミはなんの関係もありませんが

    男性軍人同士の性関係、合意すれば処罰できない…韓国大法院が判決 2022年4月

    2023年10月「性的マイノリティ軍人を処罰」する軍刑法条項、憲法裁で再び合憲判断

     軍刑法に「暴行・脅迫で軍人などに醜行を行なった者は、1年以上の有期懲役に処する」という強制醜行罪(第92条の3)が別に作られ、事実上死文化した条項だったが、2017年に陸軍中央捜査団は性的マイノリティの軍人を探しだした後、この条項を適用して23人を立件した。これに対して最高裁全員合議体は昨年4月、「私的空間で合意のもとでなされた同性軍人の間での性行為には、軍刑法醜行罪を適用できない」として、14年前の判例を覆した。

     憲法裁判所の法廷意見(5人)は、最高裁の判例変更を口実にして、この条項を合憲と判断した。同性軍人の間で合意のもと勤務地または任務遂行中に性的行為をした場合は処罰しなければならないが、この条項を違憲と判断すると処罰できなくなるという論理だ。

     憲法裁判所は、「勤務地または任務遂行中」の異性間の性行為には刑事処罰をしないにもかかわらず、同性間の性行為だけを刑事処罰する点についても、「平等の原則には反しない」と判断した。憲法裁判所は、絶対多数の軍兵力が男性である点、若い男性の軍人が長期間閉鎖的な団体生活を行うという点を挙げ、一般社会と比較すると同性軍人の間で性的行為が発生する可能性が高いと判断した。事実上、憲法裁判所が性的指向に対する無理解と偏見に基づいて「平等原則の背反の有無」を判断したわけだ。

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  2. 2606.匿名 :2024/02/06 (火)18:39
    >>2605

    これもコピペ?
    コピペは禁止です〜

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