1. 1213.匿名 :2022/09/27 (火)14:40

    別板から引用失礼します
    具体例1:名誉棄損に該当するツイートに損害賠償請求

    ツイッター上の書き込みにより名誉を傷つけられたとし、実際に損害賠償を求めた事例があります。裁判では書き込みが社会的信用を低下させるものと判断され、書き込みをした相手に損害賠償の支払いを命じる判決が下されました。

    具体例2:「不倫している」と投稿し、逮捕

    ある男性について、「不倫している」とSNS上で虚偽の内容が投稿された事例があります。書き込みをした人物は、名誉毀損などの疑いにより逮捕されました。

    具体例3:リツイートに対して損害賠償請求

    あるジャーナリストのリツイートが誹謗中傷に該当するとして、慰謝料の支払いを求めた事例があります。裁判所はリツイートにも責任が生じるとし、ジャーナリストに慰謝料の支払いを求めました。 

    法律わからないけど大手携帯会社のをコピペするねー
    これでも改正前

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  2. 1214.匿名 :2022/09/27 (火)14:41
    >>1213

    こちらも
    Twitter社のアクセスログ保管期限は60日間(刑事訴訟法で求められる保存期間の最短が60日間)
    個々の投稿におけるIPアドレスは保管していない
    投稿IPアドレスの特定はアクセスログ直近のデータから時間と地域で推測する、このため証拠として採用されるケースは半々
    個人のモバイル(プロバイダ)のIPアドレス保管期限は軒並み90日間
    東京高裁の判例より

    20
  3. 1215.匿名 :2022/09/27 (火)14:44
    >>1213

    不倫てことは個人で訴えたんだよね
    会社(ハイブ)がやったら確実じゃん

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