1. 611.匿名 :2022/12/28 (水)20:54ID:Jc3jSg

    名誉毀損について

    「事実を摘示」とは、事実として周囲に伝えることをいうため、必ずしも真実であるとは限りません。刑法230条でも「事実の有無にかかわらず」という記載があります。つまり、嘘でもさも事実のように伝えた場合、名誉毀損として成立します。
    たとえば「反社会的勢力とつながりがある」「犯罪行為に手を染めている」「上司と不倫関係にある」といったデマを流すことなどが該当します。
    また、真実であっても、それによって相手の名誉が傷つけられた場合は名誉毀損となります。実際に部下が不倫をしていることを知っていたとして、そのことをほのめかす内容を不特定多数に伝えるような行為は、名誉毀損になる可能性があります。

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  2. 612.匿名 :2022/12/28 (水)20:56ID:Jc3jSg
    >>611

    テニシパ、薬疑惑流したやつ、それ以外のアンチ行為全て絶対に逃げ道はないよ。

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