1. 2387.匿名 :2023/10/06 (金)16:18

    某ブロガーが主張している法的措置についてですが、弁護士の署名捺印のある法的文書が相手方に受理されてはじめて効力を発すると思うのですが違うのでしょうか?
    ブログの削除申請手続きは弁護士が行っていたとしても申請先は他ブロガーさんではなく雨の事務局ですから、そのブロガーさん自身は何も受理していない、つまり法的効力を発する相手方が違うということになりませんか?
    しかも雨ブロ側からブロガーさんへの事実確認を経て結局申請は棄却されているのですから、その時点で法的効力は無効になっているのですよね?
    そして誹謗中傷、事実誤認に対する反論はブログ上ではなく必ず弁護士を通して為されなければならないという法的根拠はどこにあるのでしょう?

    以前の板でも話題になっていたかとは思うのですが…もし法律に詳しい方がいらっしゃったらあらためて教えて頂きたいです。

    26
  2. 2388.匿名 :2023/10/06 (金)16:33
    >>2387

    追記)
    彼女は他のテテペンブロガーさんやこちらの板についても「犯罪行為・犯罪者集団」と断罪するかのような書きぶりをしていますが、それは誹謗中傷、名誉毀損にあたらないのでしょうか?

    この板では彼女をアンチだと断定している人などおらず(そもそもそんな権限はないですし)、あくまで彼女が発信しているブログ記事の内容に「HYBEが声明文で法的措置の対象としているアンチ行為に該当すると推測されるものがあるので通報します」と言っているだけですよね?
    それを勝手な解釈で「犯罪行為」と決めつけたり、実際に法的措置をとって判決を受けた訳でもない他者に向かって「犯罪者だ」と断定するのはそれこそ明らかな誹謗中傷だと思うのですが…

    もし誹謗中傷に当たるなら、それこそ雨の運営に削除申請、退会要請を申し立てる根拠として十分ですよね?

    28