1. 1772.匿名 :2022/01/20 (木)00:02

    いいねでは法的責任問えないですよ

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  2. 1773.匿名 :2022/01/20 (木)00:13
    >>1772

    民事の話でしょ

  3. 1802.匿名 :2022/01/20 (木)10:56
    >>1772

    2020年にISさんが公開の場で中傷に好感を示したとして、いいねした人に損害賠償求める訴え出してたよね。
    あれ、いいねは権利侵害になるという判断で訴え出してたはず。結果は見てないけど

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